1. 労働基準法と民法における休業手当の「使用者の責めに帰すべき事由」による支払い義務について

労務管理Q&A

2020.04.26

労働基準法と民法における休業手当の「使用者の責めに帰すべき事由」による支払い義務について

ご質問内容

労働基準法第26条では、使用者の責めに帰すべき事由がある場合は、休業手当として平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないとなっていたと思います。

また民法536条2項では、労務提供の受領を拒絶したことが使用者の責めに帰すべき事由に当たる場合には、労働者は当該期間中の賃金全額の請求権を失わないと聞きました。

休業時に支給する率は違うものの、両方とも使用者の責めに帰すべき事由に当たる場合となっています。

それぞれどのような事由があれば適用されるのでしょうか?

専門家からの回答

使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、その休業期間中、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません (労働基準法第26条) 。

休業手当は、使用者の責任で労働者が就業できなかった場合に、その休業期間中、使用者が労働者に対して平均賃金の6割以上の休業手当を支払うことにより、労働者の生活を保障しようとするものです。

一方、民法においても、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない(同法第536条第2項)」と規定しており、使用者の責任で就業ができなかった場合には、労働者は反対給付としての賃金の請求権を失うことはありません。

(1)【労働基準法第120条第1号、第114条】では、休業手当を支払わないと罰則が科され、付加金の支払いが命じられる場合があります。

これに対して、民法の規定には罰則や付加金の規定はありません。

(2)【民法第536条第2項】は任意規定であり、これに反する当事者間の合意は有効です。

これに対して、労働基準法第26条は強行規定ですので、同条に定める基準を下回る合意は無効となり、同条の規定がそのまま適用されます。

(3)【民法第536条第2項】の「債務者の責に帰すべき事由」よりも【労働基準法第26条】の「使用者の責に帰すべき事由」の方が範囲は広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含みます(ノースウエスト航空事件最高裁第二小法廷昭和62年7月17日)。

労働基準法第26条】の「使用者の責めに帰すべき事由」に該当するか否かについては、休業になることを避けるために最善の努力をしたかどうかが判断の基準となり、天災地変の場合、休電による場合、法令に基づくボイラーの検査のための休業、【労働基準法第33条】に基づく代休命令などの不可抗力の場合には使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しませんが、不可抗力以外の場合には使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当します。

具体的には、次のような場合が、【労働基準法第26条】の「使用者の責めに帰すべき事由」に該当します。

(1) 取引先の経営困難のために企業が原料や資材の供給を受けることができない場合
(2 )資金難による経営障害に陥った場合。(昭和23年6月11日基収第1998号)
(3) 会社の倒産後残務整理に従事していた労働者の残務がなくなった後の期間。(東洋ホーム事件東京地裁昭和51年12月14日)
(4) ゴルフ開発計画の凍結により事務所を閉鎖したものの担当者からの要請で就職せず待機していた場合。(ピー・アール・イー・ジャパン事件東京地裁平成9年4月28日)
(5) 会社が業務を受注できなかったために休業となった場合。(大田原重機事件東京地裁平成11年5月21日)
(6) 雨天の予報のため元請が工事を中止したため下請けの労働者が就労できなかった場合。(最上建設事件東京地裁平成12年2月23日)
(7) 派遣先から派遣労働者の就労を拒絶された場合。(三都企画建設事件大阪地裁平成18年1月6日)

なお、【労働基準法第26条】の規定は、使用者の都合による休業が【民法第536条第2項】の「債権者の責めに帰すべき事由」に基づく履行不能に該当し、全額賃金の支払を請求できる場合に、その請求権を平均賃金の6割に減縮しようとする趣旨のものではありません(小倉綜合補給廠事件最高裁第二小法廷昭和37年7月20日)ので、この点もご注意ください。

監修:木村 大樹 氏(国際産業労働調査研究センター代表)

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