1. 地方労働行政運営方針公開!
    21年度振り返りと22年度注目ポイント

派遣コラム

地方労働行政運営方針公開!
21年度振り返りと22年度注目ポイント

厚生労働省は、2022年度における地方労働行政運営方針を4月に策定しました。
この運営方針をふまえ、各都道府県の労働局ごとに行政運営方針が策定され、行政の運営に反映されます。
地方労働行政運営方針から今年度の行政の動向を読み取ることができるため、公表されたタイミングで確認することをおすすめいたします。
今回のコラムでは、昨年度の地方労働行政運営方針の振り返りと、今年度の運営方針において、製造業に関連する注目すべきポイントについてご紹介いたします。

地方労働行政運営方針

2022年3月29日付で厚生労働省は「2022年度地方労働行政運営方針」を策定しました。
詳細については厚生労働省のホームページからどなたでも確認することができます。

■厚生労働省ホームページ「令和4年度地方労働行政運営方針」の策定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25074.html

「地方労働行政運営方針」とは、労働行政がその年度で重点を置く内容が反映されています。そして、その内容を踏まえて各労働局ごとに方針が策定されます。
各労働局は、この方針に基づいて活動を行います。場合によっては、派遣先企業様にも調査が行われる場合があり、事前に方針を確認することで必要な対策を想定することができます。

まずは昨年度の地方労働行政運営方針の内容と、方針に関わる法改正や施行内容をご紹介いたします。

2021年度地方労働行政運営方針

昨年度の地方労働行政運営方針では、同一労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保についてや、中小企業へのハラスメント対策にむけた取り組み支援といった内容が明記されていました。
運営方針に関連する法改正や内容については下記のような事項が施行されています。

振り返り 2021年度地方労働行政運営方針に関わる改正・施行実績

同一労働同一賃金が2021年4月より全企業にて適用
2021年4月1日より、中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。
派遣社員の公正な待遇が確保されるように中小企業においても適切な対応が求められるようになりました。

労働者派遣法が2021年1月と4月に改正
「労働者派遣法」の改正が2021年1月と4月に行われました。
派遣先企業様に関わる改正内容は下記の2点です。
・労働者派遣個別契約書の電磁的記録による保存が可能になりました。
・派遣社員からの苦情処理を行う際、誠実かつ主体的に対応しなければならないと明確化されました。

パワハラ防止法が2021年4月より全企業義務化
労働施策総合推進法に基づいて、職場におけるパワハラ防止のための「パワーハラスメント防止措置」が、2022年4月1日より中小企業の事業主にも義務化されました。
派遣先企業様においても、パワハラ防止法は事業主として適用されます。

2022年度地方労働行政運営方針

続いて、今年度の地方労働行政運営方針の内容から、製造業や人材派遣サービスに関わる事項についてピックアップしてご紹介いたします。
多様な人材の活躍促進にむけた男性の育児休業の促進や、非正規雇用労働者の処遇改善、正社員転換の推進といった内容について明記されています。

ポイント①男性が育児休業を取得しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援

育児・介護休業法の周知及び履行確保
“男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みである産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け等を内容とする育児・介護休業法の改正について労使に十分に理解されるよう、労使団体等と連携して周知に取り組み、施行後は着実な履行確保を図る。
あわせて、労働者の権利侵害が疑われる事案や育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いが疑われる事案を把握した場合には、事業主に対する積極的な報告徴収・是正指導等を行う。

引用:厚生労働省ホームページ「令和4年度地方労働行政運営方針」の策定について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25074.html

ポイント②同一労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保等

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保、非正規雇用労働者の正社員化・処遇改善を行う企業への支援
“パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法に基づく報告徴収、指導監督等を実施することにより、法の着実な履行確保を図る”。あわせて、同一労働同一賃金等に取り組む先行企業の事例の収集・周知等を実施することなどにより、非正規雇用労働者の待遇改善に係る事業主の取組機運の醸成を図る。
また、「働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口において、労務管理等の専門家による、業界別同一労働同一賃金マニュアル等を活用した、窓口相
談や個別訪問支援、セミナーの実施等に加え、業種別団体等に対する支援を実施する等、きめ細かな支援を行う。
非正規雇用労働者の正社員化(紹介予定派遣を通じた正社員化も含む)や処遇改善に取り組んだ事業主に対して、キャリアアップ助成金による支援を行う。”

無期転換ルールの円滑な運用
“無期転換ルールを認知していない企業や労働者が一定数存在することを踏まえて、無期転換ルールの円滑な運用のための周知徹底等を行う。”

引用:厚生労働省ホームページ「令和4年度地方労働行政運営方針」の策定について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25074.html

ポイント③総合的なハラスメント対策の推進

職場におけるハラスメント等に関する雇用管理上の防止措置義務の履行確保
“令和4年4月1日より、中小企業においてもパワーハラスメント防止措置が義務化されたことを踏まえ、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等職場におけ
るハラスメント防止措置を講じていない事業主に対し厳正な指導を実施すること等により法の履行確保を図る。
また、適切なハラスメント防止措置が講じられるよう、事業主に対して、本省で委託するハラスメント相談窓口担当者等向け研修事業やウェブサイト「あかるい職場応
援団」の各種ツールの活用を促すための周知を行う。”

引用:厚生労働省ホームページ「令和4年度地方労働行政運営方針」の策定について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25074.html

派遣先企業にも調査が入る場合があります

今年度においては上記のようなポイントのもと、各都道府県の労働局ごとに運営方針が策定されています。
また、労働局の立ち入り検査は派遣先企業様に対しても行われる場合があります。調査の結果、「指導・助言」や「勧告・公表」が行われることもあり、このような事態を防ぐためにも、派遣先企業様においても行政の動向を注視し対応をしていく必要があります。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。
厚生労働省の地方労働行政運営方針や、各労働局の行政運営方針を読み解くことで、行政が重点を置く課題や対策を読み取ることができます。
派遣先企業様においても対策を講じる必要のある事項が反映されることもありますので、まずは各労働局の行政運営方針をご確認いただくことをおすすめします。

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