1. 派遣労働者を製造現場に配置する際に必要な教育訓練は誰が行うのか

労務管理Q&A

派遣労働者を製造現場に配置する際に必要な教育訓練は誰が行うのか

ご質問内容

当社は機械部品製造業です。法律で新入社員に必ず実施しなければならない教育訓練は決まっているのでしょうか。
また、派遣労働者を受け入れる場合、教育訓練は派遣元(派遣会社)または派遣先(受け入れ先)のいずれが実施するのでしょうか。

専門家からの回答

労働安全衛生法では、労働者を雇入れた際に実施すべき教育訓練のメニューを定めています。
また、派遣労働者の場合は、教育訓練の種類によって、派遣元が実施すべきものと、派遣先が実施すべきものに区分されます。区分を間違えないように注意しましょう。

労働安全衛生規則第35条では、労働者を雇い入れた時は、以下の教育訓練を実施するよう定めています。

  1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
  2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
  3. 作業手順に関すること
  4. 作業開始時の点検に関すること
  5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
  6. 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること
  7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること
  8. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

1~8のうち、「非工業的」な業種に従事する労働者については、1~4の内容を省略することができます。「工業的」「非工業的」業種は、以下の表のとおり区分されます。製造業は「工業的」なので、製造現場を含む事業場では1~4を省略することはできません。

【工業的】
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

【非工業的】
上記以外

派遣労働者の場合は、雇用主である派遣元が、派遣労働者の雇入れ時の教育訓練を実施する義務があります

ただし、派遣労働者が派遣就業する場所は派遣先なので、派遣先でなければ教育できない内容もあります(機械の操作訓練や、緊急時の避難経路の確認など)。

そこで、厚生労働省は「① 派遣先は、派遣元が派遣労働者に対して実施した教育訓練内容を確認すること」、「② 派遣先は、派遣元事業主から教育訓練について協力依頼や委託の申し入れがあった場合は、可能な限り応ずるよう努めること」としています。

① 派遣先は、派遣元が派遣労働者に対して実施した教育訓練内容を確認すること

派遣元から派遣先に教育訓練内容を確認する流れ

② 派遣先は、派遣元事業主から教育訓練について協力依頼や委託の申し入れがあった場合は、可能な限り応ずるよう努めること

派遣元から派遣先に教育訓練について協力依頼や委託の申し入れがある流れ

なお、雇入れ時の教育訓練のほか、労働安全衛生法に定められた主な教育訓練について、派遣元と派遣先のいずれが実施すべきかについては、労働者派遣法により以下のとおり分担が定められています。

派遣元 派遣先
雇入れ時 ×
※ 派遣元に実施結果を確認
派遣元に協力する努力
作業内容変更時
派遣先が変わった時など

作業内容や手順等変更時
組織単位の変更時 など
危険有害業務従事時 ×

派遣先が、派遣労働者に実施すべき教育訓練を実施していない場合は、労働基準監督署の臨検で行政指導の対象になります。派遣元と連携して業務災害が発生しないよう、自社で雇用する労働者と併せて派遣労働者の教育訓練実施状況を把握しておきましょう。

監修:田原咲世 氏(北桜労働法務事務所 社会保険労務士)

無料

製造業の人事・労務の最新情報をメルマガで
いち早くお届けします!

メルマガ登録をすると、過去の「労務管理Q&A」も会員専用ページにて全てご覧いただけます。
  • 人材派遣の業界ニュース、関連法案の見解
  • 労働問題のお悩みに専門家が詳しく回答
  • コンプライアンス・セミナーの開催情報