1. 受け入れた派遣労働者にも、社員食堂が利用できるようにすべきですか。売店や医務室など他の厚生施設についてはどうでしょうか。

労務管理Q&A

2025.07.17

受け入れた派遣労働者にも、社員食堂が利用できるようにすべきですか。売店や医務室など他の厚生施設についてはどうでしょうか。

ご質問内容

受け入れた派遣労働者にも、社員食堂が利用できるようにすべきですか。売店や医務室など他の厚生施設についてはどうでしょうか。

専門家からの回答

派遣先に給食施設(社員食堂)、休憩室および更衣室がある場合は、労働者派遣法第40条第3項の定めにより、受け入れた派遣労働者に利用の機会を付与しなければなりません。その他の福利厚生施設については、派遣労働者に対する利用の便宜供与について配慮しなければなりません。

利用機会を付与すべき3つの施設【便宜供与義務】

労働者派遣法第40条第3項では、「給食施設、休憩室および更衣室」については、派遣労働者にも利用の機会を与えることが義務けられています。

ここで言う「給食施設」は、その場で食事が提供される施設をさしています。
一方、食事は提供されないものの、持参した食事をとったりお茶を飲んだり、休憩時間中に自由に過ごすための施設は「休憩室」に分類されます。

これらの施設を、派遣労働者にも利用できる機会を付与する理由として、厚生労働省は「業務の円滑な遂行に資する施設であり、派遣労働者と派遣先の労働者で別の取扱いをすることは適当でないことから、同様の取扱いをする義務を派遣先に課すこととしたものである。」と解説しています(「労働者派遣事業関係業務取扱要領」第7派遣先が講ずべき措置等)。

もちろん、食堂や休憩室を設けなければならないのではなく、このような施設がある場合は、利用の機会を付与しなければならないという意味です。

また、更衣室については、制服や作業着に更衣する必要がある派遣労働者だけを利用対象とする場合、「同一労働同一賃金」の観点から、派遣先でも同様に更衣する必要がある労働者だけが利用対象になっているのであれば、問題ありません。

上記以外の福利厚生施設【配慮義務】

上記で紹介した施設以外については、労働者派遣法において「派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮しなければならない」と定めています(労働者派遣法第40条第4項)。

具体的な施設としては、「派遣先が設置及び運営し、その雇用する労働者が通常利用している物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等の施設」があげられます (「派遣先の講ずべき措置に関する指針」第2の9の(1))。

ここで、「配慮しなければならない」とは、派遣先に何らかの具体的な措置をもとめるものですが、その実施の方法については派遣先の裁量に委ねられているという意味です。これを「配慮義務」といいます。

例えば、定員の都合から一度に多くの労働者が利用できない施設やサービスがある場合、利用時間帯を区切ったり交代で利用できるようにするなどが、「配慮義務を尽くした」ことになります。

なお、「配慮義務」と似た言葉で「努力義務」がありますが、「努力義務」の場合、措置を講ずることを検討したものの結果として何も実施できなくても責任を問われることはありません。一方、「配慮義務」は、実現方法は裁量に委ねられていますが、何らかの措置を講ずる義務があるという違いがあります。

労働者派遣個別契約書への記載

ところで、労働者派遣個別契約書には、派遣労働者が利用することができる派遣先の福利厚生施設や制度について、明記することが求められます。
先日、とある労働局あてに派遣労働者からこのような苦情が寄せられました。

法律では社員食堂の営業時間まで明示することを求めていません。
しかし、労働者派遣個別契約書への記載事項は、そのまま派遣元において派遣労働者への労働条件の通知書(就業条件明示書)に転記されることがほとんどです。

上記のような苦情が毎回発生するわけではありませんが、交替制シフトで勤務している場合に利用できない可能性が高い施設があるのであれば、紛争を未然に防止するため利用可能時間や制限についても併記した方がよいかもしれません。

細かな時間について記載できない場合は、以下のような表記として、派遣労働者となろうとする者の職場見学や、派遣労働者受け入れ時のガイダンスにおいて、細かな施設利用可能時間や制限を説明するのがよいでしょう。

労働者派遣個別契約書(福利厚生施設の記載例)

福利厚生施設の利用の便宜供与等

更衣室  有 派遣労働者の利用 可

休憩室  有 派遣労働者の利用 可※

社員食堂 有 派遣労働者の利用 可※

※の施設については利用可能時間が設定されています。
詳しくは別途施設案内をご確認下さい

 

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