労務管理Q&A
2021.05.10
年次有給休暇を全従業員が5日取得するためにはどんな管理方法があるか
ご質問内容
当事業場は乳製品を製造しているため、年中無休で稼働しています。
従業員は1か月単位変形労働時間制のため公休日は各人ごとに異なります。このような場合、派遣労働者を含めて全従業員に年次有給休暇を確実に5日間取得してもらうには、どのような方法があるでしょうか。
専門家からの回答
「班分けして交替で取得」「誕生日や結婚記念日など取得すべき日を指定する」などがあげられます。
派遣先は、受け入れた派遣労働者の年次有給休暇の保有日数がわからないので、派遣労働者を受け入れる際に派遣先と派遣元事業主とで「どのようなルールで取得をすすめるか」について打ち合わせをしておく方がよいでしょう。
■ 事業主の積極関与が求められる制度
「働き方改革」の一環として改正された労働基準法第39条第7項では、年次有給休暇(以下「休暇」と略します)を10日以上付与した労働者について、うち5日を付与から1年以内に取得させるよう定めています。
この条文は「事業主が労働者ごとに時季を定めて5労働日の休暇を与えなければならない」という表現なので、労働者の意思に沿わなくても、事業主が命令(時季指定)して労働者に休暇を取得させる趣旨になっています。
特にシフト制で労働している場合、各労働者の休暇付与日(基準日)や、そこから1年以内に取得した具体的日数を管理するのも容易ではありません。また、労働者の希望にまかせていると、5日取得しないままうっかり1年が経過してしまうこともあります。
そこで、年中無休で稼働する事業場のシフト制労働者に、どのようにすれば確実に5日取得してもらえるかを考えます。
■ 班編制により交替で連続取得
従業員をいくつかの班に分けて、…
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