優良派遣事業行動指針
派遣でご就業いただく際に関係する法令を記載します。必要によりご参照ください。
【1】働く人と企業を結びつける人材派遣事業の社会的役割を自覚し、派遣社員の個人情報と派遣先企業に関する情報の保護に十分留意しつつ、民間事業としての特性を活かし労働市場の需給調整に貢献します。
【2】派遣社員の人格、個性を尊重し、安心・安全で働きやすい環境を確保するとともに、キャリア形成を支援します。
【3】事業に関する情報の開示に努め、広く社会とのコミュニケーションを行い、透明性の高い事業運営を行います。
【4】人材派遣事業の運営に携わるすべての社員が法令遵守を徹底し、派遣に関する法令・契約を遵守しない派遣先企業には厳正な態度で臨みます。
労働者派遣関係法令一覧
派遣でご就業いただく際に関係する法令を記載します。必要によりご参照ください。
【1】労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
【2】雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
【3】労働基準法
【4】労働安全衛生法
【5】雇用保険法
【6】健康保険法
【労働者派遣事業に関わる情報提供】として労働者派遣法第23条第5項及び同法施行規則第18条の2第3項に基づく、
労働者派遣事業に関わる情報提供につきましては、ホームページにて公開しております。
派遣社員の有給休暇制度に
ついて
年次有給休暇は、お仕事を開始した日から6ヵ月継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じて、7ヵ月目から所定の日数が付与されます。
継続勤務した6ヵ月間の出勤率が80%以上であることが付与の条件です。
また、最初に付与された日から継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。
ただし、雇用契約が結ばれていない(お仕事されていない)期間が1ヵ月に達した場合は継続勤務とはなりませんので、その後お仕事に復帰した時点から勤務日数、勤続年数ともに改めて計算しなおします。
【1】雇用契約が結ばれていない期間が1か月に達した場合
年次有給休暇の計算上の起算日が変更になります。
勤務年数は1年目に戻ります。
年次有給休暇の残日数はすべて無効となります。
【2】利用できる日
有給休暇は、派遣期間中の契約で定められた労働日にご利用いただけます。
夏期及び年末年始などの休日、指定休日、ローテーション勤務制の場合で労働日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日にはご利用いただけません。
【3】時季の変更
届出のあった時季に有給休暇を利用されることが、業務の正常な遂行の妨げになる場合には、その時季を変更していただくことがあります。
有休休暇付与日数は担当者にお問い合わせ下さい。
FA本社 管理本部 人事総務部
TEL:06-6572-3040
社会保険・労働保険
当社からご就労の方で、ご就労条件が加入要件を満たす方へ、社会保険、雇用保険への加入手続きを行っております
【1】社会保険・労働保険の種類
健康保険 | 労働者の業務外の事由によるケガ・病気・出産・死亡及び被扶養者のケガ・病気・出産・死亡について、必要な保険給付を行います。 |
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厚生年金保険 | 労働者又は労働者であったものの老齢・障害・死亡について保険給付を行います。 |
雇用保険 | 労働者が失業した場合、職業に関する教育訓練を受けた場合、高齢・育児・介護のため雇用の継続が困難になった場合などに保険給付を行います。 |
労災保険 | 業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行います。 |
【2】加入要件
健康保険 | 1週間の所定労働時間が30時間以上、かつ2カ月以上の雇用見込みがあること または、下記要件(短時間労働者)のすべてを満たす場合 ①1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること ②1カ月あたりの所定賃金が8万8千円以上であること ③1年以上継続して雇用されることが見込まれること ④学生でないこと |
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厚生年金保険 | 健康保険とセットで加入するため、加入要件は健康保険と同じ |
雇用保険 | 1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあること |
労災保険 | 労働者は全員加入 |
【3】適用除外
健康保険 | 1週間の所定労働時間が30時間未満かつ「短時間労働者」の加入要件を満たさない方、2カ月以上の雇用見込みがない方は加入できません |
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厚生年金保険 | 健康保険とセットで加入するため、適用除外の要件は健康保険と同じ |
雇用保険 | 1週間の所定労働時間が20時間未満の方、31日以上の雇用見込みがない方は加入できません |
労災保険 | 労働者は全員加入なので、除外はありません |
公的機関相談窓口
あなたの悩みに耳を傾けてくれる専門の相談機関・相談窓口があります。一人で悩まず相談することで、客観的な意見を取り入れ、問題解決に向けて一歩を踏み出してみませんか?
- 働く人の悩みホットライン
日本産業カウンセラー協会 - よりそいホットライン
社会的包摂サポートセンター - いのちの電話連盟
日本いのちの電話連盟 - 精神保健福祉センター
全国センター長会 - こころの健康相談
全国の保健所 - こころの健康相談
統一ダイヤル
都道府県・政令指定都市
「心の健康電話相談」 - いきる・ささえる相談窓口
都道府県・政令指定都市の相談窓口一覧
(自殺予防総合対策センター) - いのちと暮らしの相談ナビ
NPO法人ライフリンク - 法テラス
日本司法支援センター - 職場のトラブル相談ダイヤル
全国社会保険労務士会連合会 - みんなの人種110番
法務省人権擁護局
産前産後休業について
産前休…出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日⇒(多胎妊娠の場合は98日)
産後休…出産日の翌日から56日⇒(絶対に働かせてはいけないのは産後42日まで)
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【出産手当金】
・健康保険被保険者自身が出産のために仕事を休み、会社から給与を受けられない場合の生活保障としての現金給付。
・上記期間内で働ける状態であっても、母体保護のために休んで給与の支払いがなければ支給されます。
(給与が支給されても出産手当金より少ない場合は差額を受けられます。)出産が予定日よりも遅れた場合、実際の出産日までの日数も含めて支給されます。 -
【産前産後休業期間中の保険料免除】
・平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)が対象となります。
・産前産後休業期間中(産前42日、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として働かなかった期間)の保険料が免除されます。
・産休取得を希望される場合には営業担当にご相談いただき、必ず「出産予定日」をご連絡ください。ご連絡いただかないと免除となるはずの保険料を控除してしまう可能性があります! -
【育児休業給付金について】支給対象者
・1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者。
・育児休業開始前2年間に、11日以上出勤している月が(完全月で)12ヶ月以上ある方が対象。
(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給決定資格を受けた後のものに限ります)
※育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。