労務管理Q&A
改正公益通報者保護法の2022年6月施行見込みにそなえ 各企業が準備すべきことは何か?派遣労働者の受入にも関係があるのか?
ご質問内容
2020年に公益通報者保護法が改正され、2022年6月に施行が見込まれています。改正のポイントをふまえ、企業は具体的に何を準備すべきでしょうか。また、派遣労働者からの通報に対しては、派遣先はどのように対応すべきでしょうか。
専門家からの回答
従業員300人超の企業では「公益通報」を受け付ける相談窓口の設置が義務になります。派遣労働者は、派遣が終了してからも1年以内は派遣先の窓口に通報できるしくみになります。また、役員や退職した人(退職1年以内)からの通報もこの法律の対象になります。施行時期は確定していませんが、消費者庁の発表した文書では2022年6月施行をめざすと記載されています。
■ 公益通報者保護法とは?
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために公的機関や報道機関等に通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、通報者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへ どのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にしたものです。
■ 通報する人・保護される人
現 在 | 労働者(雇用されているのであれば、正社員、非正規労働者、
派遣労働者など身分を問わない) |
改正法施行後 | 役員(不正の解消への取組を前提に保護の対象)
労働者(雇用中および離職後1年以内) 派遣労働者(派遣就業中および派遣終了後1年以内) 請負事業の下請労働者等(請負案件に従事しなくなってから1年以内) |
■ 通報の対象となる事実とは
通報の対象となる事実は、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関する法律」として計470の法律に規定する犯罪行為、最終的に刑罰の対象となる行為です。
対象にならない法律に違反しても、公益通報者保護法は適用されません。
たとえば食品衛生法、JAS法、金融商品取引法、廃棄物処理法、個人情報保護法などに違反する事実の通報は公益通報者保護法の適用を受けるので、通報した人は保護されます。
Q:セクハラやパワハラに関する通報は「公益通報」の対象となる問題ではないのですか?
A:個別の民事案件は「公益」通報の対象になりません。ただし、男女雇用機会均等法や労働施策総合推進法の中に相談者に対する不利益な取扱を禁ずる条項があるので、そちらの法令により保護されます。
■ 通報や相談のための窓口を設置する義務
通報者は「会社内の通報窓口」「行政機関」「その他会社外の機関(報道機関等)」に通報することができます。
◎ 改正ポイント1
改正法施行後は常時労働者を300人超雇用する企業は、社内に通報相談窓口を設けることが義務になります。
300人以下の企業においては窓口設置は努力義務となりますが、設置しない場合は「行政機関」「社外の機関(報道機関等)」へ通報することになりますので、現在のコンプライアンス相談窓口なども活用してなるべく設置することをご検討下さい。
◎ 改正ポイント2
社内の通報相談窓口や調査機関に所属する人は、相談の秘密を守る義務が課せられ通報者を特定する情報の漏洩には刑事罰が導入されます。
◎ 改正ポイント3
通報したことに対して解雇その他不利益な取扱を受けることから保護されます。また、通報によって企業に損害が生じても、通報者は損害賠償の責を免れます(例:リコール隠しを告発したことにより、企業に損害が生じたが、企業はその損害を通報者に賠償するよう請求することはできない)。
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