労務管理Q&A
2020.04.25
労働基準法第115条における賃金請求権の消滅時効期間の延長等について
ご質問内容
労働基準法第115条における賃金請求権の消滅時効期間の延長についての質問です。
2020年4月1日より民法が改正されることに伴い、請求権が5年に延長し、経過措置として当分の間は3年と聞きました。
現在の2年ではなく、3年が適用されるのは、施行された2020年4月1日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権についてという認識でよろしいでしょうか?
専門家からの回答
2020年4月1日に施行された改正労働基準法は、
- 賃金請求権の消滅時効期間
- 労働者名簿などの書類の保存期間
- 付加金の請求を行うことができる期間
について、従来の2年から5年に延長するものの、経過措置として当分の間は3年とすることを内容とするものです。
ご質問の賃金請求権の消滅時効期間に関する改正法については、施行日以後に支払期日が到来する賃金の請求権の時効について適用すると規定しています(改正法附則第2条第2項)ので、ご指摘の通り2020年4月2日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について適用されます。
監修:木村 大樹 氏(国際産業労働調査研究センター代表)
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