労務管理Q&A
年次有給休暇における年5日の時季指定の義務付けに関する「育児休業期間中」や「休暇中」の従業員に対する取り扱いの違いについて
ご質問内容
年次有給休暇の時季指定についての質問です。
2019年4月より全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられたかと思います。
「育児休業期間中の労働者」や「休職中の労働者」については、取り扱いが異なるのでしょうか?
例えば、「育児休業期間中の労働者」が職場復帰した際に、年10日以上の年次有給休暇が付与されて11ヶ月経過していた際には、残り1ヶ月で5日間の有給休暇を取得させなければならないのでしょうか?
専門家からの回答
年5日の年次有給休暇の時季指定の義務付けに関しては、厚生労働省のホームページにパンフレットが掲載されていますが、その中に「育児休業から復帰した労働者」や「休職している労働者」について次のようなQ&Aが示されています。
1: 「育児休業から復帰した労働者」について
Q)年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。
A)年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません。
2:「休職している労働者」について
Q)休職している労働者についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要がありますか。
A)例えば、基準日からの1年間について、それ以前から休職しており、期間中に一度も復職しなかった場合など、使用者にとって義務の履行が不可能な場合には、法違反を問うものではありません。
ご質問のケースでは、ご指摘のように「残り 1 ヶ月」の労働日がありますので、通常の場合「残りの期間における労働日が使用者の時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少ない」ということは考えられません。
このため、「残りの期間における労働日が使用者の時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少ない」という特殊な事情がない限り、年5日の年次有給休暇の時季指定の義務付けの対象になると考えられます。
監修:木村 大樹 氏(国際産業労働調査研究センター代表)
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