1. 都道府県労働局が同一労働同一賃金について指導を強めると報道されたが、派遣先も調査の対象になるのか

労務管理Q&A

2023.01.17

都道府県労働局が同一労働同一賃金について指導を強めると報道されたが、派遣先も調査の対象になるのか

ご質問内容

都道府県労働局が同一労働同一賃金について企業に対する指導を強める、そのために労働基準監督官を増員するという報道がありました。
派遣先もこの調査の対象になることがあるのでしょうか?何か気をつけることはありますか?

専門家からの回答

都道府県労働局が、同一労働同一賃金について各企業内で取組がすすんでいるかどうかを調査することは事実です。また、新年度に向けて労働基準監督官の増員が予定されていることも事実です。
ただし、労働基準監督官が同一労働同一賃金の調査指導を行うわけではありません。

それでは、派遣先が調査に備えるべきことも含めて見ていきましょう。

労働基準監督官は同一労働同一賃金に関する指導権限がない

厚生労働省設置法と厚生労働省組織令という法令によって、厚生労働省の地方行政機関である都道府県労働局、さらに都道府県労働局の出先機関である労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)が設置されています。

また、これら行政機関の、どの部署のどの職員が、どの法律の調査指導を担当するかも、前出の法令によって細かく決められています。派遣先によく関係する法律については、以下のようになっています。

法 律

担当部署

労働者派遣法
【派遣労働者の同一労働同一賃金に関する事】
都道府県労働局 需給調整事業部
(都道府県により課または室)
短時間・有期雇用労働法
【直接雇用労働者の同一労働同一賃金に関する事】
都道府県労働局 雇用環境・均等部
(都道府県により室)
労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法
労働者災害補償保険法 等
労働基準監督署
職業安定法、障害者雇用促進法、
高年齢者雇用安定法、雇用保険法 等
公共職業安定所

このように、派遣労働者の同一労働同一賃金は都道府県労働局需給調整事業部(課・室)しか行政指導の権限がなく、また直接雇用する短時間・有期雇用労働者の同一労働同一賃金については都道府県労働局雇用環境・均等部(室)しか行政指導の権限がありませんので、労働基準監督官が同一労働同一賃金に関する行政指導をすることはありません。

都道府県労働局が一体となった同一労働同一賃金の推進とは

労働基準監督官が直接行政指導することはありませんが、以下のような施策が推進される予定です。

合同臨検

合同臨検とは、労働基準監督官と需給調整事業部(課・室)の職員、または労働基準監督官と雇用環境・均等部(室)の職員が、ペアで企業を訪問調査することです。労働基準法や労働安全衛生法と、派遣労働者や直接雇用の短時間・有期雇用労働者の同一労働同一賃金の推進が、二部署合同で一気に調査指導が可能になるのです。

都道府県労働局が一体となった同一労働同一賃金の推進

情報共有

労働基準監督官が臨検した企業の中で、同一労働同一賃金の取組がなされていないと考えられる事情を把握した場合は、それが派遣労働者に関する場合は需給調整事業部(課・室)へ、それが直接雇用の短時間・有期雇用労働者の場合は雇用環境・均等部(室)へ情報提供されます。
この情報に基づき、需給調整事業部(課・室)や雇用環境・均等部(室)が調査対象企業をリスト化します。

派遣先が留意すべきこと

① 期間工の待遇

短時間労働者や有期雇用労働者を多数雇用している場合は、通常の労働者(正社員を含む無期雇用フルタイム)と比較しながら賃金や手当の支払い基準、慶弔休暇や病気休職など福利厚生制度の相違について説明するよう求められます。

② 派遣労働者を「派遣先均等・均衡方式」で受け入れる場合

「比較対象労働者」をどのようにして選んだのかヒアリングがあります。派遣労働者の賃金を一定水準に据え置くため(これにより派遣料金を一定水準に据え置くため)に、わざと賃金が低い「比較対象労働者」を選んでいないか、待遇情報を派遣元に正確に提供しているか等が調査のポイントになります。

③ 「派遣元労使協定方式」でも派遣先の講ずべき措置が調査対象

「派遣元労使協定方式」では派遣労働者の待遇改善は派遣元の責任ですが、福利厚生施設(更衣室・休憩室・食堂等)の派遣労働者への利用の便宜供与や、業務に必要な教育訓練の実施については、派遣先の義務のため、この点は調査の対象になります。

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