1. 2020年改正労働者派遣法における「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の選択について

労務管理Q&A

2019.08.28

2020年改正労働者派遣法における「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の選択について

ご質問内容

2020年改正労働者派遣法についての質問です。
次の改正では、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2方式のどちらかを選択しなくてはいけないと聞きました。
この2方式のどちらを選択するかは、派遣先が選択できるのでしょうか?

専門家からの回答

ご指摘の2020年改正労働者派遣法は、派遣労働者の待遇と派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間の不合理と認められる相違を禁止することなどを内容とするものであり、一般的には同一労働同一賃金のための法改正であると考えられています。

そのための方法として、同法第30条の3において「派遣労働者の待遇と派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間の不合理と認められる相違を禁止する」という「派遣先均等・均衡方式」を原則としつつ、同法第30条の4において「派遣元事業主が、過半数労働組合がある場合にはその労働組合、過半数労働組合がない場合には過半数代表者との書面による協定により、 所定の事項を定めたとき」は、「派遣先均等・均衡方式」の規定を適用しないという「労使協定方式」を定めております。

このため、「労使協定方式」によらない場合には、「派遣先均等・均衡方式」としなければならないという意味で選択式となっています。

ただ、特に「労使協定方式」についてご注意頂きたいのは、派遣元事業主が労使協定を行う相手方は派遣元事業主の雇用する労働者の過半数労働組合または過半数代表者であって、派遣先の雇用する労働者の過半数労働組合または過半数代表者ではないということです。

加えて、同法第30条の3及び第30条の4の規定において、それらの規定に定めた義務を行わなければならないのは、派遣元事業主であって、派遣先ではないのです。これは、派遣労働者の待遇を決定する立場にあるのが派遣労働者を雇用する派遣元事業主であることによるものです。
このため、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2方式のどちらかを選択するのは、派遣先ではなく、派遣元事業主ということになります。

もちろん、派遣先は派遣元事業主と労働者派遣契約を締結する立場にありますので、その締結の過程で、派遣先が派遣元事業主に対して、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2方式のどちらかを選択するかについて要望をするのは全く問題がありません。

このため、派遣先としては、派遣元事業主と労働者派遣契約を締結する過程で、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2方式のどちらかを選択するかについて要望を出されることが適当であると考えられます。

その際、派遣元事業主としては派遣先の要望に応じる法的な義務はありませんが、派遣元事業主と派遣先は取引関係にありますので、派遣元事業主としては派遣先の要望を十分考慮した上で、最終的に「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2方式のどちらかを選択するのではないかと考えられます。

監修:木村 大樹 氏(国際産業労働調査研究センター代表)

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