1. 受け入れた派遣労働者の能力や成果など評価を派遣元に伝えています。派遣元から派遣労働者にフィードバックされているのでしょうか。

労務管理Q&A

受け入れた派遣労働者の能力や成果など評価を派遣元に伝えています。派遣元から派遣労働者にフィードバックされているのでしょうか。

ご質問内容

受け入れた派遣労働者の能力や成果など評価を派遣元に伝えています。派遣元から派遣労働者にフィードバックされているのでしょうか。

専門家からの回答

同一労働同一賃金ガイドラインの改正と併せて、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」「派遣先が講ずべき措置に関する指針」も改正され、2026年10月1日から施行予定です。派遣元は派遣先の協力を得て派遣労働者の業務遂行状況に関する情報を把握し、派遣労働者に評価をフィードバックするほか、派遣労働者の待遇改善を促進するよう努めなければならない旨が定められています。

「講ずべき措置に関する指針」とは

法律は、国会の審議を経なければ改正することができません。
このため、国会閉会中に急に法律の内容を変更した方がよい事態が発生しても、次の国会まで変更することができず機動性に欠けます。

そこで、法律の条文の中には詳しい内容をあえて明記することなく、「厚生労働省令で定める手続による」「厚生労働大臣が定める日数とする」などという記載を行い、具体的な内容は省令や告示といった他の方法で決めることがあります。

省令や告示は国会で審議することなく法律を所管する国務大臣(労働者派遣法の場合は厚生労働大臣)の権限で変更できるからです。
「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」「派遣先が講ずべき措置に関する指針」は、労働者派遣法の条文の中では具体的に明記されなかったものの、派遣元と派遣先に対してそれぞれ求められている事項を厚生労働省が具体的に示したものとなっています。

派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の改正点

「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」の改正ポイントは以下のとおりです。

①   派遣先の協力を得て派遣労働者の業務遂行状況等の情報を把握すること。

②   労働契約更新時等の機会に派遣労働者の評価を行うこと。

③   派遣労働者の希望に応じてイ②の結果をフィードバックすること。

①   派遣労働者にキャリアコンサルティングを受けることを勧奨することが望ましい。

②   ロ①の結果を踏まえて教育訓練を実施すること。

③   ロ①の結果を踏まえて就業機会を提供する(派遣先の紹介をする)こと。

なお、ロ②③は派遣労働者の希望に応じ総合的に実施されるよう努めること。

イロの取組を継続的に実施することによって、派遣労働者の希望する働き方の実現と待遇の改善に向けた好循環を生み出すこと。

派遣労働者は派遣元事業主に雇用されていますが、実際に派遣就業しているのは派遣先であるため、派遣先は派遣元よりも派遣労働者の意欲・能力・成果などをよく把握していると考えられます。

このため、派遣元事業主は派遣先に協力を求めて、派遣労働者の評価に必要な情報を把握しなければならない旨が、前出の表のイ①です。

もちろん、派遣先からの情報だけではなく、当該派遣元におけるこれまでの派遣労働者の勤続や意欲などもふまえて、派遣元事業主として最終的に派遣労働者の人事評価を決定することになります(表のイ②)。

派遣労働者が希望する場合は、人事評価の結果をフィードバックすることも、このたび新しく指針に追加された内容です(表のイ③)。

この指針の改正は、同一労働同一賃金ガイドラインの改正と併せて実施されますので、厚生労働省はイとロの好循環を意図しているわけです。

派遣先が講ずべき措置に関する指針の改正点

「派遣先が講ずべき措置に関する指針」の改正ポイントは以下のとおりです。

派遣労働者に対し、駐車場等の利用の便宜供与が10月1日から配慮義務となる。

派遣元事業主からの求めに応じ、派遣労働者の業務遂行状況の情報を提供する等
派遣元による派遣労働者の評価に協力するよう配慮しなければならない。

派遣料金交渉に応じない場合や、法の水準を満たす派遣労働者の賃金を確保するために必要な派遣料金を下回る場合は、労働者派遣法第26条第11項に定める派遣料金交渉の適切な実施とはならないことに留意すること。

派遣元事業主が派遣労働者の評価を適正に行えるように、派遣先として協力が求められていますが、具体的には派遣労働者の日々の働きぶりに関する情報を派遣元事業主に提供することが配慮義務として定められています。

努力義務は「実施するよう努力を求めるもの」ですが、配慮義務は「具体的に配慮する方法は自由だが実施しなければならない」ものですから、派遣先として何らかは実施することを求められます。

10月1日以降は、多くの派遣元事業主から派遣先へ評価シート等への記入や、評価に関する質問への回答を求める動きが活発になると推測されます。

散発的に対応することには限界があると思われますので、早めに契約されている派遣元各社と協議し、情報提供の時期や情報提供方法(シートへの記入、質問への回答など)を労働者派遣契約に付帯して取り決めておくことをおすすめします。

この記事の監修者

写真:田原 咲世氏
田原 咲世 氏(たはら さくよ)
  • 北桜労働法務事務所 特定社会労務士
  • 株式会社北桜戦略人財研究所代表取締役社長
  • 株式会社北洋銀行 社外取締役監査等委員
プロフィール
平成6年4月、旧労働省入省。鹿児島労働局、本省、北海道労働局にて需給調整指導官等を歴任。
平成20年3月に厚生労働省を辞職、札幌に北桜労働法務事務所を開設。
行政経験を活かし、人材ビジネス分野を中心に労務全般に強い社会保険労務士としてコンサルティングを行っている。
公式HP
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