1. 事業所統合における抵触日について

労務管理Q&A

2021.03.29

事業所統合における抵触日について

ご質問内容

当社は、全国に数十事業所を展開しており、それぞれ各事業所で派遣労働者を受け入れ ております。
この度、事業再編によりA事業所に、B事業所(共に派遣労働者の受け入れあり) を統合することとなりました。
この際、B事業所で受け入れていた派遣労働者の事業所単位・個人単位の抵触日について、どのように考えれば良いでしょうか?
また、今後も事業所を合併して新たな事業所とする構想もあるのですが、A事業所とB事 業所を統合し、新たにC事業所とした場合の抵触日についてもご教示ください。

専門家からの回答

派遣先が事業所の統合をした場合の事業所単位の期間制限については、組織構成や業務内容、指揮命令系統の変更の如何に関わらず、統合前の派遣先の抵触日が統合先に引き継がれます。

複数の事業所が統合した場合で、統合前のそれぞれの事業所の抵触日が異なる場合には、その中で最も早い抵触日で統一することになります。

また、個人単位の期間制限については、組織構成や業務内容、指揮命令系統により組織単位の変更の有無を判断する必要がありますが、これらのいずれも変更がない場合には、統合 前の抵触日が引き継がれることになります。

統合により組織構成や業務内容、指揮命令系統のいずれかが変更された場合でも、実質的に組織単位に変更がないと判断される場合にも、統合前の抵触日が引き継がれることになります。

ご指摘の事業所にB事業所を統合する場合であっても、A事業所とB事業所を統合して新たにC事業所とする場合であっても、事業所の統合であることに変わりはありませんから、上記の事業所の統合の場合の期間制限の考え方がそのまま適用されます。

監修:木村 大樹 氏(国際産業労働調査研究センター代表)

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