労務管理Q&A
月45時間超の時間外労働への行政指導が緩和されると報道されました。労働基準監督署は長時間労働に対する指導を行わなくなりますか。
ご質問内容
月45時間超の時間外労働への行政指導が緩和されると報道されました。労働基準監督署は長時間労働に対する指導を行わなくなりますか。
専門家からの回答
月45時間超の法定時間外労働に対し、これまで労働基準監督署は特別条項の如何によらず一律に「労働時間を減らす努力をするように」という指示を行ってきました。今後は特別条項の適切な運用がされている場合は労働時間削減の指示を一律に実施しないことになりました。なお、特別条項に付随する健康確保措置未実施などの法違反がある場合は、これまでと変わらず是正勧告が実施されます。
36協定の特別条項とは
労働基準法第36条では、労使協定(36協定)を締結し労働基準監督署に届出することをもって、使用者は労働者に法定時間外労働をさせることができると定めています。
36協定に基づく法定時間外労働の限度は、原則として月45時間かつ年間360時間です。
しかし、業務量の急増や予期せぬ事情などに対応するため、1年の半分を超えない範囲(すなわち6か月以下)で月45時間を超えて法定時間外労働をさせることを可能とする定めを36協定に追加することができます。この追加の定めが特別時要項です。
特別条項の内容は、以下の表のとおりです。
| 適用の目的 | 業務急増や事業年度開始時に想定できなかった事情への対応。 定期的に発生する予測可能な繁忙への対応は制度の趣旨外です。 |
| 適用回数 | 1労働者につき1年間に6回(6か月)まで |
| 限度時間 |
以下3点すべてを満たす範囲内 ・年間720時間以下(法定時間外労働) |
| 適用手続 |
労働者に適用する際、労使であらかじめ定めた手続をすること。 (例) |
| 健康確保措置 |
特別条項を適用した労働者に対し、厚生労働省が示す10項目の「健康確保措置」のうち1以上(可能なら複数)講ずる必要があります。なお、措置は同一労働者であっても特別条項適用の都度、実施が必要です。 (例) |
法的強制力のない「指示書」「通知書」による指導方針の変更
労働基準監督官は、次のような文書を交付して、使用者に対し法違反の是正や自主的な改善を行うよう行政指導を行います。
| 文書の種類 | 内 容 |
| 是正勧告書 | ・法条文に記載の事項に違反していることが確認されたので、違反のない状況へ是正し、その是正内容を報告させるもの。
・強制力があり、罰則付の定めに違反したものの是正応じない場合は司法処分(書類送検され罰金刑等)となる場合がある。 |
| 指導票 | ・法違反の事実は確認できなかったが改善が求められるもの。 (例:労働時間を正確に把握していなかったので把握を指示する等) ・改善しない場合、司法処分されることはないが、何度も労働基準監督署の臨検の対象になり改善の働きかけを受ける。 |
| ― | ・法律上の根拠はないものの、「過重労働による健康障害防止のために」とのタイトルの文書を、法定時間外労働月45時間超の労働者が1人でもいると特別条項の適用如何によらず発行し、自主的な改善の報告を求めていた。 |
このたび見直されることとなったのは、表の最下段にある文書です。
これまで労働基準監督官が臨検において法定時間外労働月45時間超が1人でもいることを確認すると、「なるべく月45時間以下になるよう改善することがのぞましい」としてこの文書を発行し、自主的な改善の状況を報告するよう求めてきました。
しかし、特別条項を適切に運用し法律に基づいて月45時間超の法定時間外労働を行っている場合は一律に文書交付をしないことになりました。
一方、特別条項がないにもかかわらず月45時間超の法定時間外労働をさせている場合や、特別条項の健康確保措置の未実施などは、法違反となりますので、引き続き是正勧告書を交付して行政指導を行います。
特別条項付36協定で指導が多い事項
特別条項の適用において是正勧告を受けるのは以下2点が多くなっています。いずれも労使で協議して決めたことなので、各企業で確実に実施するよう注意が必要です。
(1)適用手続
労使で協議して「労働者の同意を得る」「労働組合と協議する」など協定に定めた手続
を遵守して特別条項を適用しなければなりません。
(2)健康措置の未実施、または未記録
労使で協議して協定に定めた健康確保措置を確実に実施するとともに、その内容を記
録し3年間保存しなければなりません(労働基準法施行規則第17条第2項)。
この記事の監修者

- 北桜労働法務事務所 特定社会労務士
- 株式会社北桜戦略人財研究所代表取締役社長
- 株式会社北洋銀行 社外取締役監査等委員
- プロフィール
- 平成6年4月、旧労働省入省。鹿児島労働局、本省、北海道労働局にて需給調整指導官等を歴任。
平成20年3月に厚生労働省を辞職、札幌に北桜労働法務事務所を開設。
行政経験を活かし、人材ビジネス分野を中心に労務全般に強い社会保険労務士としてコンサルティングを行っている。
公式HP
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