労務管理Q&A
2022年 4月から中小企業にもパワハラ防止の措置を
講ずることが義務化されるが具体的に何をすればよいのか
ご質問内容
既に大企業では義務化されていますが、2022年4月 1日から中小企業でもパワーハラスメント(以下「パワハラ」 防止の措置を講ずることが義務化されます。具体的にどんな準備をすればよいのでしょうか。
また、 派遣労働者からの相談 があった場合、派遣先あるいは派遣元事業主のいずれが対応すべきでしょうか。
専門家からの回答
職場でのパワハラ防止については、労働施策総合推進法(※注1)の第9章(第30条の2~第30条の8)
で定められています。
具体的には、パワハラ防止ガイドライン(※注2)で事業主が講じなければならない措置を定めていますので、ガイドラインにそって準備をすすめるとよいでしょう。
※注1 正式名称「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」
(昭和41年法律第132号)
※注2 正式名称「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
(令和2年1月15日厚生労働省告示第5号)
パワハラの定義
この法律が定められるまでは 、 わが国にパワハラを定義した法律は 存在せず 、 パワハラをめぐる裁判の結果判例における表現が引用されていました 。
今回 、 労働施策総合推進法でのパワハラの定義は以下のようになっています 。
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした 言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①~③ までの要素を全て満たすものをいいます。
「優越的な 関係を背景として 」 とは、 業務を遂行するにあたって、言動を受ける労働者が 、言動の行為者に対して拒絶または抵抗できない蓋然性(がいぜんせい→ ある物事が実現する又は真実である確実性 )が高い関係を背景としていることをさします。
製造業の人事・労務の最新情報をメルマガで
いち早くお届けします!
- 人材派遣の業界ニュース、関連法案の見解
- 労働問題のお悩みに専門家が詳しく回答
- コンプライアンス・セミナーの開催情報


