労務管理Q&A
2021年1月改正の派遣先指針で「派遣先が主体的に対応すべき」とされる 派遣労働者からの苦情相談はどのようなものか
ご質問内容
このほど「派遣先が講ずべき措置に関する指針」が改正されました。
わが社は派遣労働者を多数受け入れており、これまでも派遣労働者からの苦情相談については、派遣元と連携しながら対応してきましたが、今回「派遣先を事業主とみなして適用される労働関係法令に関する苦情には、派遣先が主体的に対応しなければならい」と同指針に定められました。
具体的にどのような苦情相談をさすのでしょうか。
専門家からの回答
派遣労働者を雇用しているのは派遣元事業主なので、労働基準法等の労働関係諸法令は派遣元事業主に事業主(※)としての責任を課しています。
しかし、派遣労働者は派遣先で就業しているので、派遣先でなければ管理できないことがあります。このため、便宜的に派遣先を派遣労働者の事業主とみなして、法令を適用し責任を課することがあります。
改正派遣先指針では「派遣先を事業主とみなす内容に係る苦情」については、派遣先が主体的に対応するよう求めた内容になっています。
(※ 労働基準法の「使用者」、労働安全衛生法の「事業者」、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法ならびに労働施策総合推進法の「事業主」を、ここではまとめて「事業主」と表現しています。)
■ 派遣先が講ずべき措置に関する指針(派遣先指針)とは
労働者派遣法は、派遣労働者を受け入れる派遣先にも、派遣先責任者の選任や派遣先管理台帳の作成をはじめ、様々な責任を担うよう定めています。
派遣先が担う労働者派遣の実務について、どのようなことに留意し、具体的に何をすべきかを示したものが「派遣先が講ずべき措置に関する指針(以下「派遣先指針」といいます)」です。
2021年1月1日、派遣先指針が改正施行され「派遣労働者から派遣先へ苦情相談があった場合」の対応について、派遣先が留意すべき事項が大きく改正となりました。それが、冒頭の「派遣先が主体的に対応しなければならない」とされた事項です。
各都道府県労働局による派遣先への立入調査では、これら指針の内容について問われることがありますので、改正点を理解しておきましょう。
■ 便宜上、派遣先が派遣労働者の事業主とみなされることがある
労働者派遣法では、…
製造業の人事・労務の最新情報をメルマガで
いち早くお届けします!
- 人材派遣の業界ニュース、関連法案の見解
- 労働問題のお悩みに専門家が詳しく回答
- コンプライアンス・セミナーの開催情報


