労務管理Q&A
2019.11.29
労働基準法における過半数労働者代表の在任期間の設定について
ご質問内容
過半数労働者代表の在任期間の設定についての質問です。
労働基準法等における労使協定を締結する際に、自社に労働者の過半数で組織されている労働組合がない場合、過半数労働者代表を選出する必要があるかと思います。
過半数労働者代表を選出した場合、在任期間については会社で任意に設定できるのでしょうか?
現在は1年ごとに選出しておりますが、例えば会社規程で3年などにすることは可能でしょうか?
専門家からの回答
労働基準法等における労使協定を締結する際の相手方である過半数労働者代表については、労働基準法施行規則第6条の第 1 項の規定により、下記2つの要件が定められています。
- 管理監督の地位にある者でないこと
- 労使協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者で、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと
ご質問の在任期間については、特段の定めがありませんので、その在任期間を3年としても、違法となることはないと考えられます。
ただし、例えば、労働基準法第 36 条に規定する時間外・休日労働協定(いわゆる 36 協定)については、その対象期間が 1 年間に限られていること(同条第2項第2号)から、過半数労働者代表の在任期間についてもこれに合わせて 2 年間とする例が多いようですので、これらを踏まえてご判断ください。
監修:木村 大樹 氏(国際産業労働調査研究センター代表)
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