労務管理Q&A
2019.12.27
36 協定の労働者代表の選出において、従業員の候補者全員が過半数に達していない場合について
ご質問内容
従業員代表の選出方法について質問です。
労働基準法第 36 条には、労働者の過半数を代表する者と規定されていますが、例えば、従業員代表の公募を行い、3 名以上候補者がいる場合に全員が過半数に達していない場合は、どうなるのでしょうか?
3 名とも過半数に達していないため、無効となるのでしょうか?
専門家からの回答
ご質問の件ですが、労働基準法第 36 条に「労働者の過半数を代表する者」と規定している以上、過半数に達しない者は「労働者の過半数を代表する者」になることはできません。
このため、3 名以上候補者がいる場合に全員が過半数に達していないときは、その候補者全員が「労働者の過半数を代表する者」になることはできません。
過半数に達していない者と労使協定(36 協定)を締結した場合には、その協定は労働基準法第 36 条の要件を満たしていませんので、同条の37協定には該当せずに無効となり、従業員に法定の時間外労働や休日労働を命ずることはできません。
監修:木村 大樹 氏(国際産業労働調査研究センター代表)
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