労務管理Q&A
36協定等の労使協定における労働者の過半数代表者ついて
ご質問内容
36協定等の労使協定における労働者の過半数代表者について質問です。
当社には、労働者の過半数で組織する労働組合がありませんので、例年、労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結しています。
先日新たな過半数代表者を選出するため、全労働者に労働者代表を希望する者は、申し出るよう通知しましたが、申し出が1名もありませんでした。
この場合、会社より1名指名し、全労働者による投票の結果、全労働者の過半数が指名した労働者を過半数代表者として認めれば、労働基準法上における過半数代表者の選出方法として有効でしょうか?
専門家からの回答
ご質問の「労働者の過半数代表者」について、労働基準法施行規則第6条の2第1項は、次のいずれの要件も満たすものであること、その事業所に①に該当する労働者がいない場合には②の要件を満たすことと定めています。
① 労働基準法第41条第2号の監督・管理者でないこと。
② 労働基準法に基づく労使協定の締結当事者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手、労働者の話合い、持ち回り決議など労働者の過半数がその者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続などの方法により選出された者で、使用者の意向によって選出された者ではないこと。
このため、「労働者の過半数代表者」の選出に当たったは上記②の要件を満たすことが不可欠ですが、その際ご質問に関しては「使用者の意向によって選出された者ではないこと」という要件との関係が問題となります。
この「使用者の意向によって選出された者ではないこと」という要件に関して、厚生労働省のパンフレットでは「会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合、その36協定は無効です」と記載しています。
ご質問のケースでは、会社より1名指名した上で、全労働者による投票の結果、全労働者の過半数が指名した労働者を過半数代表者とするということですので、上記パンフレットにあるように「会社が特定の労働者を指名する」という訳ではありませんが、労働者の民主的な手続が法令によって求められていることからすれば、より慎重な手続きを行う方が無難ではないかと考えます。
このため、例えば、労働者代表を希望する申し出をする者が1名もいないような場合には、労働者代表を推薦することを希望する申し出をする者の募集を行うとか、労働者代表を推薦する者を複数名指名するなどした上で、労働者代表を推薦する者が推薦する者の中から全労働者による投票を行い、全労働者の過半数が指名した労働者を過半数代表者とした方がより民主的な手続となるのではないかと考えます。
監修:木村 大樹 氏(国際産業労働調査研究センター代表)
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