1. 派遣先における36協定の定めを超えた時間外労働や休日労働などの、労働基準法違反の責任について

労務管理Q&A

2019.03.29

派遣先における36協定の定めを超えた時間外労働や休日労働などの、労働基準法違反の責任について

ご質問内容

派遣労働者の労働時間管理についての質問です。

36協定については、派遣元が所定の手続きを経て、労働基準監督署に届出を行うもので、派遣先で行うことはないと認識しております。

また労働時間については、実際指揮命令する派遣先が行うもので、その管理も派遣先が行うものであると認識しています。

その中で、派遣元が届け出た36協定を越えて、派遣先が派遣労働者を就労させた場合、36協定違反として、罰則を受けるのは、36協定の届出を行っている派遣元でしょうか?

それとも労働時間管理を行っている派遣先でしょうか?

専門家からの回答

ご質問の中に「36協定違反として、罰則を受ける」という表現がありますが、「36協定」はもともと36協定をし、労働基準監督署長に届け出た場合には、労働基準法第32条の労働時間または同法第35条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができる(同法第36条第1項)という規定です。

そのため、正確に言えば、「36協定違反として、罰則を受ける」のではなく、36協定の定めを超えて時間外労働をさせた場合には労働基準法第32条に、休日労働をさせた場合には同法第35条に、それぞれ違反することになります。

労働者派遣法第44条第2項は「派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法・第32条・第35条の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む)を適用する」旨規定していますので、労働基準法第32条または第35条違反として、罰則を受けるのは、派遣先ということになります。

これは、現に派遣先で就業している派遣労働者についての労働時間や休日などの管理については、派遣先が責任を負うという考え方に基づくものです。

ただし、労働者派遣法第44条第3項では「派遣元の使用者は、派遣先の事業主が労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従って派遣労働者を労働させたならば、労働基準法・第32条・第35条の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定に抵触するときは、労働者派遣をしてはならない」旨規定しております。

その上で、労働者派遣法第44条第4項が「派遣元の使用者がこれに違反したときは、派遣元の使用者は当該労働基準法令の規定に違反したものとみなして、労働基準法の罰則の規定を適用する」旨規定しております。

そのため、派遣先が労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従って派遣労働者を労働させた結果、労働基準法第32条または第35条違反の責任を問われる場合には、派遣元も罰則を受けることになります。

このため、派遣元は労働基準法第32条または第35条違反の責任を免れるということではないので、この点はご注意ください。

監修:木村 大樹 氏(国際産業労働調査研究センター代表)

無料

製造業の人事・労務の最新情報をメルマガで
いち早くお届けします!

メルマガ登録をすると、過去の「労務管理Q&A」も会員専用ページにて全てご覧いただけます。
  • 人材派遣の業界ニュース、関連法案の見解
  • 労働問題のお悩みに専門家が詳しく回答
  • コンプライアンス・セミナーの開催情報