労務管理Q&A
2020.06.30
2020年改正派遣法における派遣労働者の待遇等の説明義務について(労使協定方式とそれ以外の派遣労働者の違い)
ご質問内容
2020年改正労働者派遣法における質問です。
今回の改正により、派遣会社には、「雇入れ時」「派遣時」「派遣労働者から求めがあった場合」に派遣労働者に対し、待遇について説明する義務が課されていますが、派遣先にもこのような説明義務はあるのでしょうか?
また説明義務がある場合「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」で内容は異なるのでしょうか?
専門家からの回答
労働者派遣法において、
- 派遣労働者として雇い入れようとするとき(第31条の2第2項)
- 労働者派遣をしようとするとき(同条第3項)
- 派遣労働者から求めがあったとき(同条第4項)
があったときに、派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の違いの内容とその理由ならびに不合理な待遇の禁止等の事項に関して派遣会社が決定するに当たって考慮したこと等を、派遣会社に対しその派遣労働者に説明することを義務付けています。
これらの説明は、派遣労働者の雇用主であり、その待遇等について決定すべき立場にある派遣会社が行う必要があります。
このため、派遣先には派遣労働者の待遇等について決定すべき立場にはありませんので、その待遇等について説明する義務はありません。
なお、派遣労働者からの求めによって派遣会社が派遣労働者に対して説明すべき事項については、労使協定方式の対象の派遣労働者の場合とそれ以外の派遣労働者の場合とで異なっているものがあります。
労使協定方式の対象の派遣労働者の場合には、派遣先から得た情報に基づき派遣労働者と比較対象労働者の待遇の具体的な内容やその待遇を決める基準、待遇に違いがある場合にはその理由等について説明しなければなりません。
一方で、労使協定方式の対象ではない派遣労働者の場合には、派遣先から得た情報に基づき派遣労働者と比較対象労働者の待遇の具体的な内容やその待遇を決める基準、待遇に違いがある場合にはその理由等について説明しなければなりません。
監修:木村 大樹 氏(国際産業労働調査研究センター代表)
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