労務管理Q&A
改正労働者派遣法における「労使協定方式」と「派遣先均衡・均等法式」の違いについて
ご質問内容
2020年4月施行の改正労働者派遣法についての質問です。
当社では派遣労働者を受け入れており、派遣会社から「労使協定方式」を選択する旨の連絡がありました。
「派遣先均衡・均等方式」では、比較対象労働者に関する情報提供として、かなりの情報を派遣会社に提供しなければならないと認識していますが、「労使協定方式」の場合は、当社は派遣会社へ特に情報を提供する必要は無いという認識でよろしいでしょうか?
専門家からの回答
労働者派遣の役務の提供を受けようとする派遣先は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ派遣会社に対し、派遣労働者が従事する業務ごとに、一定の情報を提供しなければなりません(労働者派遣法第 26 条第7項)。
しかし、提供しなければならない情報の内容については、労働者派遣契約に派遣労働者を「労使協定方式」の協定対象派遣労働者に限定しないことを定める場合と、限定することを定める場合で異なっています(同法施行規則第 24 条の4)。
ご質問のケースは、労働者派遣契約に派遣労働者を「労使協定方式」の協定対象派遣労働者に限定することを定める場合に関するものと考えられますが、この場合においても全く情報を提供する必要はないということではありません。
具体的には、「①派遣先が派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者に対して行う業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練(同法第 40 条第2項)の実施の有無及びその具体的な内容」、並びに「②派遣先が派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える給食施設、休憩室及び更衣室(同法施行規則第 32 条の3)それぞれの利用の機会の付与の有無及び利用時間等の具体的な内容」については、派遣会社に対して情報を提供することが必要となります。
監修:木村 大樹 氏(国際産業労働調査研究センター代表)
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