1. 2022年10月から短時間労働者への社会保険の適用が拡大された。 派遣労働者の社会保険加入状況について、派遣先は確認すべきか。

労務管理Q&A

2022.11.30

2022年10月から短時間労働者への社会保険の適用が拡大された。 派遣労働者の社会保険加入状況について、派遣先は確認すべきか。

ご質問内容

令和4(2022)年10月1日より、短時間労働者への社会保険適用が拡大されました。
受け入れている派遣労働者の中には、フルタイムではない者もいますが、派遣先として派遣労働者の社会保険加入状況は把握しておくべきでしょうか。

専門家からの回答

派遣労働者の社会保険や雇用保険の資格取得手続は、派遣元が行いますので、派遣先は派遣労働者の社会保険に関する手続を行う必要がありません。
ただし、派遣先は、派遣元が派遣労働者の公的保険資格取得手続を適正に行っていることを確認しなければなりません。

派遣元から派遣先への通知書

労働者派遣法第35条第1項第5号では、派遣元から派遣先へ、派遣労働者ごとに「厚生年金、健康保険および雇用保険の資格取得状況」を通知しなければならないと定めています。
このとき、派遣元は資格取得していない派遣労働者については「資格取得していない理由」を記載する義務があります。派遣先は、派遣労働者の資格取得状況と、資格取得していない理由をここで把握することができます。

(例)
河 内 太 郎  男  45歳以上60歳未満  無期雇用

労使協定対象労働者 (本協定の期末2023年3月31日)

雇用保険 資格取得 被保険者資格取得通知書の写添付

厚生年金 取得なし 理由(週の所定労働時間が正社員の4分の3未満のため)

健康保険 取得なし 理由(週の所定労働時間が正社員の4分の3未満のため)

資格取得は添付書類で確認しなければならない

また、通知書に「資格取得」と記載をするだけではなく、派遣元は派遣先に被保険者資格を取得していることを証明する書類(例えば健康保険被保険者証の写など)を通知書と共に提供しなければならないとされていますので、派遣先はこれらの添付書類で派遣労働者の資格取得状況を確認しなければなりません。

これらは派遣労働者の機微な個人情報となるのですが、受け取った派遣先はこの添付書類をどうすればよいのでしょうか。

実は、資格取得を確認した後「派遣元に返却する」「派遣先で3年保管し廃棄する」などは派遣元と派遣先との取り決めによることになります。
個人情報の取扱について決めていない派遣先は、至急、派遣元と協議してルール化されることをおすすめします。

無料

製造業の人事・労務の最新情報をメルマガで
いち早くお届けします!

メルマガ登録をすると、過去の「労務管理Q&A」も会員専用ページにて全てご覧いただけます。
  • 人材派遣の業界ニュース、関連法案の見解
  • 労働問題のお悩みに専門家が詳しく回答
  • コンプライアンス・セミナーの開催情報