Q&A労働問題Q&A
36 協定の労働者代表の選出において、従業員の候補者全員が過半数に達していない場合について
ご質問内容
配信日 2019/12/27従業員代表の選出方法について質問です。
労働基準法第 36 条には、労働者の過半数を代表する者と規定されていますが、例えば、従業員代表の公募を行い、3 名以上候補者がいる場合に全員が過半数に達していない場合は、どうなるのでしょうか?
3 名とも過半数に達していないため、無効となるのでしょうか?
専門家からの回答
ご質問の件ですが、労働基準法第 36 条に「労働者の過半数を代表する者」と規定している以上、過半数に達しない者は「労働者の過半数を代表する者」になることはできません。
このため、3 名以上候補者がいる場合に全員が過半数に達していないときは、その候補者全員が「労働者の過半数を代表する者」になることはできません。
過半数に達していない者と労使協定(36 協定)を締結した場合には、…
製造業の人事・労務の最新情報を、いち早くお届けします。
-
人材派遣の業界ニュース、関連法案への見解
-
労働問題のお悩み、ご質問に専門家が詳しく回答
-
コンプライアンス・セミナーの開催情報 など
製造業の人事労務に欠かせない情報を 無料 で配信中!
メルマガ登録すると、過去の「労働問題 Q&A」も会員専用ページにて全てご覧頂けます。